Q&A

補助金・助成金・給付金

給付金は、売上減少など条件さえ満たしていれば支給されるものが多いです。返済義務はなく、用途も自由です。
助成金は、主に「雇用」や「働き方」を改善する活動に対して支払われます。条件を満たしていれば基本的に取得できます。
補助金は、取り組む事業に掛かる投資に対して、その一部が補填されるものです。事業計画書を提出して、「採択」を獲得し、実績報告を提出して交付されるものです。

同じ商品や事業内容で無ければ重複してもらえます。

事業計画書を提出して「採択」をとれたら獲得できます。補助金ごとに「採択率」が決められており100%ではないため、必ず獲得できるものではありません。

補助事業完了後、実績報告書を提出して、数か月後に運営局(事務局)が承認した後に交付されます。支払後、最大で半年を見ておいた方がよいです。

採択が出た後に、経費の詳細を改めて申告します(交付申請)。交付申請が認められると交付決定書が通知され、その後に支払いは進めます。

給付金、助成金は基本的にはありません。補助金は自己負担金以上の売上が発生した場合は返納義務があるケースが多いです。例えば75万円投資して、50万円補助金が交付されると25万円の負担となります。25万円以上補助事業で売上が発生した場合は返納義務が生じます。

雑費として収入に計上するので課税対象です。

政府が支援する「つなぎ融資」を活用し、助成金獲得までの資金繰りをする方法があります。例えば、SBIR(中小企業技術革新制度)は日本政策金融公庫が国の政策として補助事業者に低金利での貸し付けを行う制度です。

中小企業基本法第2条第5項に規定する従業員20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下)の事業者等を指します。

中小企業基本法における中小企業の定義は以下の通りです。
小売業(飲食店を含む): 常時雇用従業員50名以下または資本金・出資額5,000万以下
サービス業: 常時雇用従業員100人以下または資本金・出資額5,000万円以下
卸売業: 常時雇用従業員100人以下または資本金・出資額1億円以下
製造業・工業・鉱業・その他の業種: 常時雇用従業員300名以下または資本金・出資額3億円以下

労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」(解雇の30日前に予告が必要とされる雇用契約によもの)とされています。
専従者、家族従業員、会社の役員は従業員に含みません。

コンサルティング

月に1度1時間の面談を行い、事業提案だけではなく、市町村レベルの補助金・助成金までお調べして情報共有します。補助金を活用しながら事業拡大に伴走させていただきます。料金は内容に応じて変わりますので、ご相談くださいませ。

申請完了後に着手金を、交付決定後に成功報酬の半額、実績報告提出時に成功報酬の残り半分をお支払いいただきます。

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