空き家と特定空き家と更地の固定資産税の違いや解体費用
空き家の問題点
社会問題として注目されている「空き家」
何が問題なのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
主な問題点は以下です。
- 雑草による景観悪化
- 腐敗した木材・家財による悪臭
- 老朽化による倒壊
- 不法侵入・不法占拠などの犯罪
- 火災の発生源となる懸念
実際に当社社員でも以下のようなケースがありました。
台風の翌日に自転車で路肩を走っていた所、倒壊した空き家の鉄骨が車道にはみ出ていて、頭部を切創した
当社社員N
放置しているとこのような事故が発生して、賠償責任を問われるリスクもあります。
放置していても固定資産税が発生してしまい良いことがありません。
有効に活用することが重要です。
空き家の固定資産税
不動産に課される税金は、「固定資産税:評価額×1.4%+都市計画税:評価額×0.3%」によって算出されます。
区分 | 固定資産税 | 登録免許税 |
---|---|---|
不動産の税率 | 評価額×1.4% | 評価額×0.3% |
住宅用地(空家)に関しては、減額特例が設定されています。
区分 | 固定資産税 | 登録免許税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(200m2以下の部分) | 評価額×1.4%×1/6 | 評価額×0.3%×1/3 |
一般住宅用地(200m2を超える部分) | 評価額×1.4%×1/3 | 評価額×0.3%×2/3 |
例えば面積が200m2で、評価額が900万円の宅地の場合、税金額は以下のようになります。
- 固定資産税:900万円×1/6×1.4%=21,000円
- 都市計画税:900万円×1/3×0.3%=18,000円
特定空き家の固定資産税
空き家対策特別措置法において、国土交通省が示す基本指針には、特定空き家と判断する基準として、以下4項目が挙げられています。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態
特定空き家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。
さらに、所有者が自治体の指導にもとづいた改善を怠った場合、50万円以下の過料が科されるようになりました。
区分 | 固定資産税 | 登録免許税 |
---|---|---|
小規模住宅用地(200m2以下の部分) | 評価額×1.4% | 評価額×0.3%×1/3 |
一般住宅用地(200m2を超える部分) | 評価額×1.4%×1/3 | 評価額×0.3%×2/3 |
例えば面積が200m2で、評価額が900万円の宅地の場合、税金額は以下のようになります。
- 固定資産税:900万円
×1/6×1.4%=126,000円 - 都市計画税:900万円×1/3×0.3%=18,000円
更地の固定資産税
住宅用ではなくなるので、以下のようになります。
固定資産税:900万円×70%×1.4%=88,2000円
したがって、空き家の3~4倍となります。