【中津川市】:中津川市中心市街地出店促進補助金

2025/04/18

ブログ

■概要

中津川市では、中心市街地での商業店舗等の新規出店を促進し、魅力ある市街地の形成と活性化を図るため、出店にかかる初期費用の一部を補助します。​申請には、市内商工団体(中津川商工会議所または中津川北商工会)の指導のもとで事業計画を作成する必要があります。​また、補助対象事業が完了した年度の翌年度以降3年間、商工団体からの経営指導を受ける見込みであることが求められます。​

■補助上限

  • 補助対象経費の2分の1(上限100万円)

■補助率

  • 1/2(50%)

■対象経費

  • 工事費
  • 修繕費
  • 物件購入費
  • 設備費
  • 広告宣伝費
  • その他、市長が特に必要と認める経費

■対象事業者

以下の要件をすべて満たす中小企業者または個人事業主が対象です。

  1. 中心市街地内で3年以上の事業継続が見込まれること。
  2. 市内に居住している、または店舗開設と同時に中津川市に転入する見込みがあること。法人の場合は、補助対象事業完了までに市内に本店所在地として法人登記が行われていること。
  3. 補助金を申請した年度内に中心市街地内に新たに店舗等を出店しようとする者であること。ただし、中心市街地内で既に事業を営んでいる者の移転ではないこと。
  4. 不特定多数の者に対し、開設した店舗内で対価を得て物品または役務を提供する事業を営もうとする者であること。
  5. 市税の滞納がないこと。
  6. 補助対象業種を営もうとする者であること。
  7. 中津川商工会議所または中津川北商工会の指導により経営計画を作成した者であること。
  8. 補助対象事業が完了した年度の翌年度以後3年間、商工団体から経営指導を受ける見込みであること。
  9. 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。また、補助対象経費に他の補助金および助成金を活用しないこと。
  10. 暴力団に関係しない者であること。
  11. 会社更生法または民事再生法に基づき手続きをしていないこと。
  12. 公序良俗に反する事業を営もうとするものでないこと。
  13. 大規模小売店舗の敷地内で創業する者ではないこと。
  14. 常時従事する者がいない事業を営もうとする者でないこと。
  15. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業及び、それに類する事業を営もうとする者でないこと。
  16. フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営もうとするものでないこと。
  17. 中心市街地の区域内で既に事業を営んでいる者が、移転または同一店舗での業態変更により実施する事業でないこと。
  18. その他市長が適当でないと認める事業を営もうとする者でないこと。